かき氷屋さんになるためにはどこに許可をもらえばよいのか  【辞書】

◎保健所・・・飲食店営業許可等を取る場所です。
地域住民の健康や衛生を支える公的機関で、地域保健法に基づいて、都道府県・政令指定都市・中核市・保健所政令市・特別区に設置されています。
市町村保健センターや福祉事務所などと統合され「保健福祉事務所」「健康福祉センター」というような名称となっている所もありますが、一応組織規定上は「○○保健所」という名称も併せて付けている場合が多いです。
出店地域の保健所の名称を今一度確認しておきましょう。
許可を得る時には、その場所の管轄となる保健所に行きますが、例えば複数の地域でかき氷屋を開業する場合には、管轄が違えばそれぞれの管轄となる保健所に許可申請しなければなりませんので、注意してください。

◎警察署・・・道路使用許可を得る場所です。
公道でキッチンカーや屋台で販売する際に、その管轄の警察署に許可申請に行きます。
こちらも、移動で複数の地域で販売する場合には、それぞれの管轄となる警察署に申請が必要です。
警察行政手続サイトから申請・届出をすることが出来ますが、許可は直接取りに行く必要があります。

※どちらも公的機関のため、平日に出向く必要があるので時間に余裕を持って申請を行いましょう。

         
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