かき氷は食品加工になる?お店で提供するための営業許可とは

結論から言うと、かき氷は「簡易的な食品加工」になるため菓子製造業とはされませんが、氷を削ったり果物を切ったり、オリジナルのシロップを作ったりと工程自体は簡単でありながら調理を行うことからお店で提供する場合は保健所で「飲食店営業許可証」の申請が必要となります。

以前はお店でアルコールを販売しないのなら喫茶店営業の許可を選ぶなど、飲食店営業か喫茶店営業のどちらの許可にするかお店のメニューによって手続きがされていましたが、令和3年6月1日から制度が変わって従来の喫茶店営業は飲食店営業に統合されました。

学園祭やバザー、幼稚園の夏祭りなど1~2日間の短期間でかき氷の提供を行う場合は、営業許可は不要の場合が多いですが、目的や実施期間などを記入した届出の提出は必要だったりします。

地域によっては許可を必要とする場合に若干の違いがあるので事前に確認することをおすすめします。

ちなみに、飲食店営業許可証をもらうためには「食品衛生責任者」の資格が必要となります。この資格は講習を受ければ取得できるので、他の資格のように何か月も勉強する必要はありません。許可がないのにかき氷を販売してしまうと、違法とみなされてしまいますのでご注意ください。

         
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