店舗とは何が違う?路上販売に必要な手続きとは  【辞書】

◎路上販売とは・・・テントを設置して歩道で露店を開いたり、お祭りのような屋台を道路に設置したりして、道路上で移動せずに販売行為をすることです。
キッチンカーやリヤカーと混同されがちですが、路上販売は“移動しない”ものを指すので、移動しながら販売するという点に大きな違いがあります。

◎必要な許可
かき氷を路上販売する際に、道路交通法上の「道路使用許可」が必要となり、路上の管轄の警察署に申請します。
原則としてお祭りやイベントで出店する際に必要な手続きとなります。

~お祭りやイベント以外で道路使用許可がおりない理由~
◎道路交通法上、道路上(公道・空地・広場・公園内の道路等)に物を置く行為は禁止とされています。
路上販売はこれに該当するので禁止となります。
◎許可がおりる内容としては、路上販売は3号の「露店・屋台等の出店」にあたります。
しかし、許可基準として「公益上・慣習上やむを得ないもの」と「交通の妨害とならないもの」とあり、お祭りやイベントのような公益になるものでないといけません。
よって個人営業はこのどちらにも当てはまらないことになります。
※お祭りやイベントに積極的に参加することで、道路使用許可を得てかき氷の路上販売を行いましょう。

         
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