移動販売車でかき氷を売るならば、やるべき手続きはこの3つ。
◎食品衛生責任者講習を受講
食中毒の発生や食品衛生法違反を起こさないような管理・運営を目的として、必ず1人は置かなければならない決まりがあります。
既に持っている方は必要ありませんが、無い方は各都道府県の食品衛生協会が実施している講習を受講すると資格を取得することが出来ます。
◎保健所による営業許可
各自治体に設置されている保健所から許可を得る必要があり、許可を得た地域でのみ移動販売することが出来ますので、移動エリアを予め決めておいてください。
複数エリアの希望する場合、申請も複数個所必要になるので費用がかなり掛かります。
そして保健所ごとにローカルルールもあるので、全てのエリアの許可を得るのはかなり厳しいと思っておくと良いでしょう。
◎出店場所の許可
土地の所有者からの許可を得る必要があります。
ネット上で出店募集情報を見たり、場所を貸し出している会社を探したり、観光協会等に登録して探す方法があります。
出店場所の許可を得る際、所有者はその場所のイメージアップや売上増加などを期待しているため、認めてもらうのが難しいケースも多いので、しっかりとプレゼンの準備をしましょう。 |