夏だけかき氷屋さんに変身!どんな資格が必要なのか 

~必要な資格~
「食品衛生管理者」
施設や店舗における衛生管理を行う立場の人のことで、令和3年に法改正が行われ、営業届出または営業許可の対象となる全ての業者に食品衛生責任者を設置しなければいけないと、義務付けされました。
かき氷屋さんを始める際、屋台や露店、キッチンカー販売であっても、飲食店を経営する以上は必ず1店舗に1人は食品衛生責任者を設置します。
複数の店舗を持つ場合は、それぞれに1人ずつ必要です。

◎既に所持している人・・・栄養士、調理師、製菓衛生師、船舶料理士、医師、薬剤師等の資格を保持している人は、新たに資格を取得せずとも責任者になることが可能です。

◎取得方法・・・各都道府県の関係団体が行っている講習会を受講すると、誰でも取得が可能です。
受講する際の資格は必要ないので、初めて飲食店関係のお仕事を始める方でも問題ありません。
衛生講習会では食品管理や衛生管理に関する基礎を学び、最後に修了証を受け取って終了です。

◎費用・・・各都道府県によって多少の差がありますが、平均で8,000円~10,000円かかります。
平成9年より、6時間以上の講習を受けた修了証は全国で通用することになったので、どこで取得しても問題ありません。

         
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