かき氷以外も販売するならキッチンカーの営業許可は何種類必要?

店舗をもつよりも初期費用が安いことや家賃がかからないこともあって、10年ほど前からキッチンカーを開業する人が増えてきました。かき氷を販売する場合は「飲食店営業許可」があれば大丈夫です。ちなみに、保健所に営業許可の申請をする時に調理師免許は不要ですが「食品衛生責任者」の資格をもった人がいることが必要となります。また、かき氷以外にも販売するのならば販売方法によって許可が必要なものもあります。例えば、仕入れたパンを使ってサンドイッチやホットドックを調理・販売する場合は飲食店営業許可があれば可能ですが、パンを焼いて販売するのならば「菓子製造業の許可」、既製品の包装されたパンを販売する時は「営業届出」の提出が必要です。また、キッチンカーは容器の栓を開けた状態やコップに注いだ状態であればビールやワインなどのアルコールの販売が可能ですが、深夜0時を過ぎてもアルコールを提供する場合は「深夜酒類提供飲食店営業届」の提出が必要な場合があります。もし、出店場所の地域が複数ある場合は地域ごとの営業許可が必要となりますのでお気を付けください。保健所によって指導が異なる場合があるので、自分のキッチンカーはどんな許可をとれば良いのか事前に確認しましょう。
         
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