「かき氷が食べられます」と住宅展示場や保険ショップ、携帯ショップやカーディーラー、電機屋などお店のジャンルは様々ですが、商品の販売促進イベントなどでファミリー層をはじめとする多くの人を集客する目的として、ご来店いただいたお客様にかき氷をサービスで提供する場合があります。その場合、かき氷を対面で振る舞って引き換えにお金を頂いて利益を得ている訳ではないので、「営業にあたる行為に該当しない」とされることから保健所の営業許可は必要ないとされています。このように、催事や模擬店における営業許可については、その行為が「業」になるかどうかで取り扱いが異なります。ただし、地域によっては「○月○日にかき氷をサービスします」というような届出が必要な場合があるので、事前に保健所へ問い合わせしておくと安心です。まれに、同じ保健所内でも質問した担当者によっては「かき氷は営業許可が必要です」といわれることもあるので、「お店をだすわけじゃないのになぜ?」など不明瞭な点がある場合は、日を改めて違う職員に同じことを尋ねてみてください。後で保健所を通して苦情がきたり指導が入るのは避けたいので、何か不安に思うことがあったら明確になるまで問い合わせすると良いでしょう。 |