かき氷のお店を経営するにはどんな許可や資格が必要なのか  

~かき氷のお店を経営するには何が必要?~
「飲食店営業許可証」又は「喫茶店営業許可証」が必要です。
飲食店営業許可証・・・レストラン、すし屋、そば屋、カフェその他食品を調理又は設備を設けて飲食させる営業で、『食材を調理し食事を提供・飲み物を提供・生絞りジュースやお酒を作る』が可能となります。
喫茶店営業許可証・・・茶店、サロンその他の設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を飲食させる営業で、『簡単な食事の提供(かき氷含)・飲み物を提供する』が可能です。
飲食店営業許可証は、喫茶店営業許可証と比べて提供できる食事の幅が広くなっています。
※制度が変わり、2つを区別せずに喫茶店営業許可の内容が飲食店営業許可に組み込まれています。
未取得の方は、今後飲食店営業許可を取ることになります。

~必要な資格~
「食品衛生管理者の設置」
1店舗につき1人以上の食品衛生管理者を置かなくてはいけない決まりがあります。
店舗の掛け持ちは不可となっているので、複数の店舗を展開予定の方は店舗数に合わせた資格者が必要です。
有資格者・・・調理師・製菓衛生士・栄養士・船舶調理士等の資格をお持ちの方
資格の取り方・・・上記の資格を取得、もしくは食品衛生管理者養成講習会を受講

         
無料ご相談・お問い合わせ
TOPへ戻る