夏の売上UPへ!かき氷を販売するために必要な営業許可とは 

◎飲食店営業許可・・・食堂、日本料理店、中華料理店、東洋料理店、そば店、うどん店、寿司店、回転寿司店、持ち帰り弁当店、パンの製造、ホテルや旅館の厨房、自動車を使って行う移動営業施設などを含み、かき氷専門店も、かき氷を上記の場所で提供する際に(既に営業中なら必要ありません)必要となるものです。
補足ですが、コンビニなどで購入したお弁当を店員が電子レンジで加熱して提供する行為も、調理行為とみなされるので、「飲食店営業」の許可が必要です。
食べ物を扱うほとんどのお店で必要だと考えておいてください。

◎喫茶店営業許可・・・令和3年3月31日までの食品衛生に関する法令内においては、調理の簡単なかき氷のみの販売ならば喫茶店営業許可の取得で問題ありませんでした。
しかし、現在では飲食店営業許可の基準緩和によって統合されることとなり、これまで分かれていた喫茶店営業許可が廃止されました。
※注意点・・・既に喫茶店営業許可を得ていて、これからかき氷を提供しつつお酒も提供したいと考えている場合、統合されたからと言ってお酒を提供できるわけではなく、もしも販売する食品の幅を広げたいならば、新規で飲食店営業許可を得る必要があるので、気を付けてください。

         
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